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まつげ 美容 液 トラブル 商品 名
- 「まつ毛美容液」で危害急増!?健康被害が出た背景、良い商品を見分け方を解説|ゲン【化粧品研究開発者、底辺ITエンジニア】|note
- まつげ美容液、トラブル注意 目の周りの腫れ・角膜に傷…相談急増:朝日新聞デジタル
まつげにはり・つやを与えるなどとうたう「まつげ美容液」で、目の周りが腫れたり、角膜が傷ついたりするなどの事例が急増している。国民生活センターは、頭髪用の育毛剤とみられる商品もあるとし、注意を呼びかけている。 ■頭髪用育毛剤を転用?/アレルギー誘発の成分も 「スーパーの化粧品コーナーでまつげ美…
「まつ毛美容液」で危害急増!?健康被害が出た背景、良い商品を見分け方を解説|ゲン【化粧品研究開発者、底辺ITエンジニア】|note
まつげ美容液、トラブル注意 目の周りの腫れ・角膜に傷…相談急増:朝日新聞デジタル
まつ毛美容液を標榜する化粧品の製造販売業者は、当該化粧品について、使 用説明書等に以下の事項を追記すること。 「使用中や使用後、刺激またはアレルギーによる赤み、かゆみ、痛み、腫れ等 の異常が現れた場合、使用を中止し、医師にご相談ください。」 薬生薬審発 0808 第1号 薬生安発 0808第1号 薬生監麻発 0808 第2号 令和元年8月8日 なお、使用説明書等への記載に当たっては、使用上必要な注意事項が明確に 伝わるよう記載方法に留意すること。また、使用説明書等を添付しない製品に あっては、使用上の注意事項を直接の容器又は外部の被包に記載すること。 2. まつ毛美容液を標榜する化粧品の製造販売業者は、当該化粧品の使用に伴う 健康被害の発生状況を注視し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性 の確保等に関する法律第 68 条の 10 第1項に基づく副作用等報告を行うこと。 研究報告については、「薬事法施行規則及び医薬品、医薬部外品、化粧品及 び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する症例の一部を改正する省令 の施行について(医薬部外品及び化粧品の副作用等の報告について)」(平成 26 年2月 27 日付け薬食発 0227 第3号厚生労働省医薬食品局長通知)も踏まえ て行うこと。 3. まつ毛美容液を標榜する化粧品の製造販売業者は、配合している成分及び製 品の安全性並びに当該化粧品の表示・広告について再確認するとともに、必要 に応じて配合成分の変更等を行うこと。 正しく売っているメーカーさんもあると思いますので、注意して購入して頂きたいのと、あとはまつげ美容液は基本的に使うときは粘膜に触れないように注意しながら使うようにしてください 以上です。最後まで読んでくれてありがとうございます 面白かったら、フォロー、拡散お願いします 化粧品関連のお仕事の依頼はこちらから 会社のHPはこちらです
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